東京都屋外広告物条例
※屋外広告等を掲出するには、条例に従った手続きを得なければ、掲出できません。
都道府県、政令指定都市、中核都市には、屋外広告物法(国土交通省)に基づいた条例があり、東京都には、東京都屋外広告物条例があります。条例には、掲出禁止区域・禁止物件・許可区域を定めております。必ず事前に屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)にご相談ください。
※以下の内容は、東京都都市整備局が定める「東京都屋外広告物条例」の抜粋です。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/kekan_kese/koukoku
また、本条例に関するお問合せは下記までお願いします。
TEL 03-5388-3335
東京都条例 抜粋
禁止区域
- 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域
- 特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
- 文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等
- 国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等
- 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等
- 道路、鉄道の路線用地
- 道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲
禁止物件
- 橋、高架鉄道、高架道路
- 道路標識、信号機、街路樹
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、煙突、ガスタンク、記念碑
許可区域
- 特別区、市及び町の区域
- 自然公園法で指定された国立公園、自然公園等(特別地域は禁止区域)
- 景観計画の区域のうち、知事の指定する区域
許可基準の概要
広告塔・広告板
広告物の上端は地上10m以下であること。ただし、商業地域内に設置する自家用広告のうちで自分の氏名、名称、店名、商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示する場合は13m以下。道路上空に突出するものは、道路境界線からの出幅を1m以下とする。広告物の下端は、歩道上では地上3.5m以上(道路境界線から出幅が0.5m以下の場合は2.5m以上)、歩車道の区別のない道路上では4.5m以上であること。
木造建築物の屋上に設置するものの高さは地盤面から10m以下であること。鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物の屋上に設置する場合、高さは地盤面から設置するまでの高さの2/3以下で、地盤面から広告物の上端までの高さは第1種、第2種準住居地域内では33m以下、それ以外の地域(専用地域は除く)では52m以下であること(地盤面から広告物の上端が10メートル以下のものは除く)。建築物の直接垂直面から突出して設置しないこと。
建築物の壁面を利用するもの
地盤面から広告物の上端までの高さが、第1種・第2種・準住居地域内では33m以下、それ以外の地域(専用地域は除く)では52m以下であること。壁面の外郭線から突出して表示しないこと。窓、開口部をふさいで表示しないこと。ただし、広告幕については、非常用進入口、避難器具が設置された窓又は開口部以外はこの限りではない。表示面積の合計は当該壁面面積の3/10以下であること。広告物一面の表示面積は、商業地域では100㎡以下、商業地域以外では50㎡以下であること。広告物の、表示期間が7日以内のものはこの規制を除外される。
建築物から突出する形式のもの

地盤面から広告物の上端までの高さが、第1種・第2種・準住居地域内では33m以下、それ以外の地域では52m以下であること。道路境界線からの出幅は1m以下で、当該建築物からの出幅が1.5m以下であること。広告物の下端は歩道上では地上3.5m以上(道路境界線から出幅が0.5m以下の場合は2.5m以上)、歩車道の区別のない道路上では4.5m以上であること。広告物の上端が当該広告物を表示する壁面の上端を越えないこと。広告物などの構造体は鉄板などで被覆して露出していないこと。
道路沿い、鉄道沿線、軌道沿線に設置するもの
鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物とこれに類するものは、距離、間隔、高さ、面積、表示方法に規制がある。また、道路沿いの広告物にも別基準・規格がある。
都、区、市、建築指導事務所の広告担当に問い合わせること。
電車、自動車の外面を利用する広告物
条例の対象となる自動車は、道路運送車両法に基づく登録を受け、登録の使用の本拠の位置(車庫証明書を受けた場所)が東京都内にある自動車(広告宣伝車を除く)。
電車、バス、タクシー、ハイヤー、広告宣伝車の車体利用広告には規制がある。
他にも規格、制限があるので、詳細については、都、区、多摩建築指導事務所の屋外広告担当に問い合わせること。
東京都の屋外広告物許可期間と許可申請手数料
| 種類 | 単位 | 金額 | 許可期間 |
|---|---|---|---|
|
広告塔 広告板 |
面積5㎡までごとにつき | 3,220円 | 2年以内 |
| プロジェクションマッピング | 面積5㎡までごとにつき |
3,220円 ただし面積1,000㎡を超えるものにあっては644,000円 |
2年以内 |
| 小型広告板 | 1枚につき | 400円 | 1年以内 |
| はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき | 2,250円 | 1月以内 |
| 広告旗 | 1本につき | 450円 | 1月以内 |
| 立看板等 | 1枚につき | 450円 | 1月以内 |
| 電柱・街路灯柱の利用広告 | 1枚につき | 310円 | 1年以内 |
| 標識利用広告 | 1枚につき | 210円 | 1年以内 |
| 宣伝車 | 1台につき | 4,950円 | 1年以内 |
| バス又は電車の車体利用広告で 長方形の枠を利用する方式によるもの |
1枚につき | 610円 | 1年以内 |
| 前記以外の車体利用広告 | 1台につき | 1,950円 | 1年以内 |
| アドバルーン | 1個につき | 2,850円 | 1月以内 |
| 広告幕 | 1張につき | 990円 | 1月以内 |
| アーチ | 1基につき | 10,630円 | 2年以内 |
| 装飾街路灯 | 1基につき | 5,010円 | 2年以内 |
| 店頭装飾 | 1基につき | 19,800円 | 1月以内 |
| 種類 | ||
|---|---|---|
| 単位 | 金額 | 許可期間 |
|
広告塔 広告板 |
||
| 面積5㎡までごとにつき | 3,220円 | 2年以内 |
| プロジェクションマッピング | ||
| 面積5㎡までごとにつき |
3,220円 ただし面積1,000㎡を超えるものにあっては644,000円 |
2年以内 |
| 小型広告板 | ||
| 1枚につき | 400円 | 1年以内 |
| はり紙・はり札 | ||
| 50枚までごとにつき | 2,250円 | 1月以内 |
| 広告旗 | ||
| 1本につき | 450円 | 1月以内 |
| 立看板等 | ||
| 1枚につき | 450円 | 1月以内 |
| 電柱・街路灯柱の利用広告 | ||
| 1枚につき | 310円 | 1年以内 |
| 標識利用広告 | ||
| 1枚につき | 210円 | 1年以内 |
| 宣伝車 | ||
| 1台につき | 4,950円 | 1年以内 |
| バス又は電車の車体利用広告で 長方形の枠を利用する方式によるもの |
||
| 1枚につき | 610円 | 1年以内 |
| 前記以外の車体利用広告 | ||
| 1台につき | 1,950円 | 1年以内 |
| アドバルーン | ||
| 1個につき | 2,850円 | 1月以内 |
| 広告幕 | ||
| 1張につき | 990円 | 1月以内 |
| アーチ | ||
| 1基につき | 10,630円 | 2年以内 |
| 装飾街路灯 | ||
| 1基につき | 5,010円 | 2年以内 |
| 店頭装飾 | ||
| 1基につき | 19,800円 | 1月以内 |
- ※区長や市長、町長が許可する広告物については、それぞれの区・市・町で手数料を定めているため、上記の金額と異なる場合があります。詳しくは屋外広告物取扱窓口で御確認ください。

