Ⅵ.広告宣伝車自主審査基準
デザイン審査基準
広告宣伝車車体利用広告のデザインは、東京都屋外広告物条例及び施行規則ならびにその他の関係条例、規則を遵守するため、下記にある車体利用広告自主審査基準に基づきデザインを審査いたします。
1.基本方針
- (1) 交通安全に配慮したデザインとすること。
- (2) 公共空間に相応しいデザインとすること。
- (3) 街区の景観に配慮したデザインとすること。
- (4) 街区の賑わいに資する洗練されたデザインとすること。
- (5) 年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインとすること。
- (6) 社会的弱者に配慮したデザイン及び広告方法とすること。
2.広告の表示内容
- (1) 基本的事項
- ① 公序良俗に反しないこと。
- ② 基本的人権を損なわないこと。
- ③ 消費者保護の観点から適切な内容とすること。
- ④ 児童及び青少年保護の観点から適切な内容とすること。
- (2) 制限すべき表示内容
- ① 虚偽または誇大な表示。
- ② 根拠の無い最高、最大等の断定的表示。
- ③ 根拠の無い効果、効能の表示。
- ④ 根拠の無い比較広告による表示。
- ⑤ 責任所在が明確でない表示。
3.広告デザインに関する基準
- (1) 基本的事項
- ① 公序良俗に反しないこと。
- ② 公衆に対し、不安、不快の念を与えないこと。
- ③ 暴力、犯罪など反社会的行為を誘発、助長させる恐れのないこと。
- (2) 交通安全面から特に配慮、規制すべきデザイン
- ① 信号機または道路交通標識等の効用を妨げるデザインでないこと。
- ② 人や商品等が車道に飛び出すように見えるデザインでないこと。
- ③ 自動車運転者等の距離感や平衡感覚を惑わすデザインでないこと。
(例えば渦巻き模様、チェック柄、水玉模様など) - ④ 自動車運転手等の注意力を散漫にさせるデザインでないこと。
- ⑤ 過度に鮮やかな模様、色彩が使用されていないこと。
- ⑥ 文字表記が多く読ませる形式になっていないこと。
- ⑦ 絵柄や文字が過密でないこと。
- ⑧ 身体の一部(目、口、鼻等)を異常に強調していないこと。
- (3) 景観面から特に規制、配慮すべきデザイン
- ① 文字を出来るだけ少なく、絵や写真でイメージを伝えるデザインとすること。
- ② 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用しないこと。
- ③ 著しくどぎついデザインや、くどいデザインを使用しないこと。
- (4) 自主規制または禁止すべき事項
- ① 車体正面(運転者面)の広告宣伝目的の表示は禁止とする。
- ② 車体後面の広告宣伝のデザイン表示は、後続する車両運転者の注意力を散漫にする恐れがあるので、極力抑えた表現にすること。
- ③ 広告表示を目的とした走行は、午前8時から午後11時までとする。
- ④ 広告表示面への照明は、出来るだけ明るさを抑え、点滅は禁止とする。
広告宣伝車車体利用広告デザイン審査申込先
公益社団法人 東京屋外広告協会 車体利用広告デザイン審査委員会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビルディング6階
TEL:03-3213-1963
FAX:03-3212-3718