東京都屋外広告物条例

※屋外広告等を掲出するには、条例に従った手続きを得なければ、掲出できません。

都道府県、政令指定都市、中核都市には、屋外広告物法(国土交通省)に基づいた条例があり、東京都には、東京都屋外広告物条例があります。条例には、掲出禁止区域・禁止物件・許可区域を定めております。必ず事前に屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)にご相談ください。

※以下の内容は、東京都都市整備局が定める「東京都屋外広告物条例」の抜粋です。

これより詳細な内容は、都市整備局のサイトよりご確認ください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/
また、本条例に関するお問合せは下記までお願いします。
東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
TEL 03-5388-3335

東京都条例 抜粋

禁止区域

東京都屋外広告物条例に基づき禁止区域が指定されている。
  • 第1種・第2種低層住居専用区域、第1種・第2種中高層住居専用区域、緑地保全地区、美観地区、風致地区
  • 保安林、自然公園の特別区域
  • 国、公共団体が管理する公園、緑地運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
  • 墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会
  • 官公署、学校、図書館、美術館、病院、公会堂の建造物とその敷地
  • 道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域
  • その他、知事が指定する地域(東京国際空港用地、新宿副都心地区)
禁止適用の除外
  • 東京都屋外広告物条例第13~17条により、禁止区域内でも規定の適用されない広告物がある。

許可基準の概要

広告塔・広告板
土地に直接設置するもの

広告物の上端は地上10m以下であること。ただし、商業地域内に設置する自家用広告のうちで自分の氏名、名称、店名、商標を表示する場合は13m以下。道路上空に突出するものは、道路境界線からの出幅を1m以下とする。広告物の下端は、歩道上では地上3.5m以上(道路境界線から出幅が0.5m以下の場合は2.5m以上)、歩車道の区別のない道路上では4.5m以上であること。

建築物の屋上を利用するもの

木造建築物の屋上に設置するものの高さは地盤面から10m以下であること。鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物の屋上に設置する場合、高さは地盤面から設置するまでの高さの2/3以下で、地面から広告物の上端までの高さは第1種、第2種準住居地域内では33m以下、それ以外の地域(専用地域は除く)では52m以下であること(地盤面から広告物の上端が10メートル以下のものは除く)。建築物の直接垂直面から突出して設置しないこと。

建築物の壁面を利用するもの

地盤面から広告物の上端までの高さが、第1種・第2種・準住居地域内では33m以下、それ以外の地域(専用地域は除く)では52m以下であること。壁面の外郭線から突出して表示しないこと。窓、開口部をふさいで表示しないこと。ただし、広告幕は除く。表示面積の合計は当該壁面面積の3/10以下であること。広告物一面の表示面積は、商業地域では100㎡以下、商業地域以外では50㎡以下であること。広告物の、表示期間が7日以内のものはこの規制を除外される。建築物の一壁面に内容が同じ広告物を表示する場合、広告物の間隔が5m以上であること。

建築物から突出する形式のもの
<東京都・許可基準図>
東京都・許可基準図
  • 東京都・許可基準図
  • 東京都・許可基準図

地盤面から広告物の上端までの高さが、第1種・第2種・準住居地域内では33m以下、それ以外の地域では52m以下であること。道路境界線からの出幅は1m以下で、当該建築物からの出幅が1.5m以下であること。広告物の下端は歩道上では地上3.5m以上(道路境界線から出幅が0.5m以下の場合は2.5m以上)、歩車道の区別のない道路上では4.5m以上であること。広告物の上端が当該広告物を表示する壁面の上端を越えないこと。広告物などの構造体は鉄板などで被覆して露出していないこと。

道路沿い、鉄道沿線、軌道沿線に設置するもの

鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物とこれに類するものは、距離、間隔、高さ、面積、表示方法に規制がある。また、道路沿いの広告物にも別基準・規格がある。
都、区、市、建築指導事務所の広告担当に問い合わせること。

電車、自動車の外面を利用する広告物
宣伝車の外面を利用する広告物

消防自動車、救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと。

乗用車、貨物自動車の外面を利用する広告物

乗用車、貨物自動車の所有者、または管理者が氏名、名称、店名、商標、事業、営業内容を表示する広告物であること。
非営利目的を表示する広告物であること。
バス、電車の外面を利用する広告物にも規制がある。
都、区、多摩建築指導事務所の広告担当に問い合わせること。

許可期間

下記の「東京都の屋外広告許可期間と許可手数料」を参照

手数料

東京都屋外広告物条例および東京都屋外広告物条例施行規則に基づき屋外広告物の許可を受けようとするものは、別表の手数料を納入すること。
下記の「東京都の屋外広告許可期間と許可手数料」を参照

  • ※その他規制・付帯事項・詳細については東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課にお問合せください。

お問合せ

東京都都市整備局 都市づくり政策部緑地景観課(都庁第二本庁舎12階中央)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL 03(5388)3335 ダイヤルイン

東京都の屋外広告物許可期間と許可申請手数料

種類 単位 金額 許可期間
広告塔・広告板 面積5㎡までごとにつき 3,220円 2年以内
小型広告板 1枚につき 400円 1年以内
はり紙・はり札 50枚までごとにつき 2,250円 1月以内
広告旗 1本につき 450円 1月以内
立看板等 1枚につき 450円 1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告 1枚につき 310円 1年以内
標識利用広告 1枚につき 210円 1年以内
宣伝車 1台につき 4,950円 1年以内
バス又は電車の車体利用広告で
長方形の枠を利用する方式によるもの
1枚につき 610円 1年以内
前記以外の車体利用広告 1台につき 1,950円 1年以内
アドバルーン 1個につき 2,850円 1月以内
広告幕 1張につき 990円 1月以内
アーチ 1基につき 10,630円 2年以内
装飾街路灯 1基につき 5,010円 2年以内
店頭装飾 1基につき 19,800円 1月以内
種類
単位 金額 許可期間
広告塔・広告板
面積5㎡までごとにつき 3,220円 2年以内
小型広告板
1枚につき 400円 1年以内
はり紙・はり札
50枚までごとにつき 2,250円 1月以内
広告旗
1本につき 450円 1月以内
立看板等
1枚につき 450円 1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告
1枚につき 310円 1年以内
標識利用広告
1枚につき 210円 1年以内
宣伝車
1台につき 4,950円 1年以内
バス又は電車の車体利用広告で
長方形の枠を利用する方式によるもの
1枚につき 610円 1年以内
前記以外の車体利用広告
1台につき 1,950円 1年以内
アドバルーン
1個につき 2,850円 1月以内
広告幕
1張につき 990円 1月以内
アーチ
1基につき 10,630円 2年以内
装飾街路灯
1基につき 5,010円 2年以内
店頭装飾
1基につき 19,800円 1月以内
  • ※区長や市長が許可する広告物については、それぞれの区・市で手数料を定めているため、上記の金額と異なる場合があります。くわしくは屋外広告担当窓口でご確認ください。
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