Ⅴ.ラッピングタクシー広告自主審査基準

求められるデザイン

タクシーはバスと同じく道路上を走行する車両であることから、「車体利用広告(ラッピングバス)の自主審査基準」の要求を満たすことを前提とし、かつ、次のような運行上の特性により、独自の審査基準を設定して審査を行います。
  • 路線性がなく、住居専用地域等の禁止区域にも入り込むこと
  • 車両数量が非常に多いこと
  • それぞれの事業者を表すボディデザインが既に施されていること
  • 高速道路を走行する場合があること
  • バスと比較すると平均スピードが高いこと
  • 車体が小さく、広告面積も小さくなること

タクシー事業者等の識別性の確保

タクシーでは、独自形状の屋上表示灯と独自カラーのボディデザインで、利用者へのタクシー事業者等の識別性を確保しています。
車体の屋上に設置する広告物 (以下、屋上広告灯)
屋上広告灯を設置する場合には、既存の屋上表示灯を取外して設置するため、屋上広告灯の前部・後部に、既存の屋上表示灯の代替表示が必要です。
代替表示をする場合には、既存の屋上表示灯の形状や色調を模したシートを使用する等、利用者にわかりやすくする配慮が必要です。
車体側面のドア部分に表示する広告物 (以下、ドアラップ)
タクシー事業者等のデザインを残すことにより識別することができるよう、広告表示位置はドア部分のみに限定する規格となっています。
しかし道路運送法等により義務付けられている表示事項がドア部分に表示されており、広告物により隠れないようにするとともに、代替表示は利用者にわかりやすいようにしてください。

安全性の確保

タクシーは車体が小さく、広告サイズも小さくなることから注視されやすいという特性があります。
この特性を考慮し、考えさせるような内容や読ませる文字を避け、一目見ただけで内容が理解できるような、シンプルな表現が必要です。

タクシー独自の審査基準

広告表示に用いる色彩については、バスのデザイン審査基準を適用することとします。
ただし、タクシー車両は、独自のボディデザインがすでになされており、ドア部分に広告を表示する場合、車体の色やデザインと調和しない広告は都市景観上の問題を生じさせることになりますので、次の点に留意してください。
  1. 現状のボディデザインを残したまま、広告表示を行う際は、広告表示部のデザインだけでなく、車体全体を1つのデザインとして審査基準に適合したデザインとすること。
  2. 現状のボディデザイン自体が、審査基準に適合しない場合は、広告表示対象から除外すること。
  3. 現状のボディデザイン自体が、審査基準に適合しない車両へ広告表示が必要な場合は、ボディデザインを変更すること。
    1. (1) 一時的な場合は、ライン等を隠すなどの処理を行うこと。
    2. (2) 恒久的に広告表示を行う場合は、淡色系の色調に車体色を変更すること。その際は利用者への識別性の確保を考慮すること。
  4. 但し、実施に当たり当面の間は、(2)項及び(3)項は、広告のデザイン色調を抑えることにより、広告表示対象として審査を行うこととし、今後は、広告車両の実態経過を見ながら、タクシー事業者に負担のかからない方法(新車への更新時等)で広告掲出車両のボディデザインを広告デザインに調和するよう検討していく。

倫理面への配慮

タクシーは条例上の禁止区域(居住専用地域)へも自由に移動するため、児童、青少年、高齢者への影響を配慮した広告内容にしてください。
  1. 性を意識させるようなデザインでないこと。
  2. 身体の一部を強調するようなデザインでないこと。
  3. 暴力的な表現でないこと。

タクシー車体利用広告デザイン審査申込先

公益社団法人 東京屋外広告協会 車体利用広告デザイン審査委員会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビルディング6階
TEL:03-3213-1963 
FAX:03-3212-3718

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